四国中央市議会 2014-09-17 09月17日-02号
この行政の縦割りという問題を極めて単純に考えれば,膨大で複雑多岐にわたる行政事務それぞれが専門性を持つため,各担当部署の機動力を上げるために部署を分け,さらに行政サービスがとまることのないよう部署間の影響が及びにくいように独立性を高め,それぞれの権限を強めていった結果,余りにも連携がなくなってしまい,部署が異なると現場で働く職員も権限外のことに踏み込めず,互いに何をしているかわからなくなってしまったと
この行政の縦割りという問題を極めて単純に考えれば,膨大で複雑多岐にわたる行政事務それぞれが専門性を持つため,各担当部署の機動力を上げるために部署を分け,さらに行政サービスがとまることのないよう部署間の影響が及びにくいように独立性を高め,それぞれの権限を強めていった結果,余りにも連携がなくなってしまい,部署が異なると現場で働く職員も権限外のことに踏み込めず,互いに何をしているかわからなくなってしまったと
3件の事例について公職選挙法に抵触するかどうかのご質問ですが、それぞれの事案が公職選挙法上適法か違法かどうかの判断は司法当局にゆだねられており、選挙管理委員会の権限外の事項でございますし、個々の事例に対する調査権についても選挙管理委員会は有しておりません。このため、それぞれの具体的な事例についての答弁を差し控えさせていただき、法律上の制度等についてのみお答えしたいと考えております。
また、民間業者相互の契約や金銭の使途などの調査は、行政機関である市の権限外のことであることから、議員の御質問にあるような民間業者同士の商取引の中で授受された金銭について、それがどのように使われたかについては市が判断することはできないものと考えております。
そもそも民間業者相互の契約や金銭の使い道などの調査は、行政機関である市の権限外のことであり、専門委員からも、公共工事において第1次の元請業者以降でいかなる契約や取引を行ったとしても、松山市自身が関与することのできる余地は残されていないと言うほかはないと御意見をいただいております。
こうしたことから、民間業者相互の契約や金銭の使途等の調査は、行政機関である市の権限外のことであると考えておりますが、今回の工事費への不正な上乗せに関する調査とは別に、関係者に対し任意の協力依頼を行い、協力を得ることができれば事実関係の聞き取りを行うなど、市としてできる限りの調査に取り組んでまいりたいと考えております。
そこで、市としても民間業者相互の契約や金銭の使途などを調査することは、行政機関である市の権限外のことでありますが、公営企業局とも相互に連携を図りながら、任意の協力依頼を行い、事実関係の聞き取りをするよう指示しているところであります。したがいまして、今後におきましても、不正に対しては厳しく臨むという姿勢を堅持し、適切に対応してまいりたいと考えております。
市が設置した調査委員会では、調査は権限外とし、市から積極的に孫請には調査協力要請はしないということでした。さらに、元市職員についても、事情を聞く予定はないということでもありました。その後、孫請業者社長の記者会見を受け、6月13日に開催した特別委員会では、この孫請業者元社長の参考人招致が決定したのは御案内のとおりです。
請願内容が権限の内にある場合は、当然のように厳正なる審査を行うわけでありますが、権限外であるなら、議会としてこれを採択することはできず、不採択とするほかはないとの行政実例がございます。 当委員会では、審査に入る前に、事業の経緯、現状等について関係機関の話を伺い、この点についての確認を行いました。
近藤議員せっかくの質問でございますが、私の監査委員就任以前のことや、職務権限外でのご質問ではなかろうかと思われますので、答弁を差し控えさせていだたいたらと思います。 次に、3番の議会選出監査委員への報告についてでございますが、地方自治法第199条の2にこういう規定がございます。
また、本案件は関係執行機関外のいわゆる権限外の問題が多いのは十分理解できますけれども、委員会として審査過程において発言が少なく、これは議事録を見た限りでありますけれども、議会や町民に対して十分な審査や審議がなされたと思われるのか。まず、この点について委員長にお尋ねをいたします。